民事再生はマイホームを手放さず、借金の減額ができる
借金整理方法「民事再生」
個人再生とは?
個人再生は、主に住宅ローンを抱えた人が一定の用件を満たすことができれば住宅を手放さずに、裁判所に認められた返済計画にしたがって返済し、残りの債務を免除してもらうことによって生活の再建を目指す手続です。
個人再生手続きの流れ
個人再生手続き気になるQ&A
個人再生手続きはどのような人が利用可能ですか。
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生手続があり、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く再生債権の総額が5,000万円以下の個人が利用することができます。自営業や年金収入の人も利用することができます。また、上記に加え、サラリーマンなどの給与収入で、年収の変動が20%以内の人は給与所得者等再生手続が利用できます。
個人再生手続きを利用すると、社会的不利益を受けますか...
破産のような資格制限はありません。しかし、ブラックリストに載りますので、金融機関からの借入はできなくなります。また、官報に手続き開始決定の公告がなされますが、通常一般の人が見ることはあまりないと思われます。
再生計画案における弁済総額はどのように決められるのですか。
- 小規模個人再生手続きの場合、下記1か2の金額の大きい額
- 給与所得者等再生手続きの場合、下記1、2、3のうち、一番金額の大きい額
- 住宅ローン以外の負債が100万円以上3,000万円未満の場合は負債の20%
(ただし、最低100万円、最高300万円)
3,000万円以上5,000万円以下の場合は負債の10%(ただし、最高500万円) - 清算価値(財産をすべて処分して現金化した場合の価値)
- 可処分所得
住宅ローンも減額できますか...
住宅ローンは減額の対象にはなりませんので、基本的には住宅ローンを今後も継続的に支払っていけることが前提になります。ただし、債権者の同意を得ることができれば、住宅ローンの弁済期間の延長(最長10年)や元本支払いを先送りする内容の特別条項を定めることもできます。
安定した収入を得ることができる方は、自宅を手放すことなく、借金を大幅に減額することができる「個人民事再生手続き」が、経済的再生を図る道かもしれません。
民事再生手続きを行ったDさんのケース
