任意整理は債権者との交渉。プロに任せて安心!
借金整理方法「任意整理」
任意債務整理とは?
任意整理(和解)とは、多重債務により約定どおりの返済が困難となった場合に、
あなたに代わって代理人【司法書士(認定司法書士)や弁護士】が債権者と交渉し、
支払金額および支払期間等につき協議をした上で、新たに返済の約定を締結するものです。
つまり、裁判所を通さず、借金を整理する私的手続きです。
任意整理手続きの流れ

任意整理手続き気になるQ&A
任意整理とはどのような手続きですか。また、特定調停とは違うのでしょうか。
任意整理とは、裁判所を通さず、依頼を受けた代理人(司法書士などの専門家)が、個別に債権者と交渉し、借金の額や月々の支払方法の変更など新たに取り決めて和解する手続きです。
あなたが債権者に過去に支払ったものを利息制限法に基づき再計算を行うことで、今後の返済額や月々の返済額が少なくなったり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。
特定調停とは、裁判所を通して整理を行うもので、調停委員が主導して行う手続きで、各債権者と債務者とが今後の返済条件などについて話し合いを行い、3年前後を目安に全ての債務を返済できるような計画を立てていきます。自分で書類を作成し、申立てをすれば、かかる費用は1件1,000円未満と非常に安く済むメリットがある半面、自分で数回裁判所に出頭しなければなりませんし、債権者が必ずあなたの主張に応じるとは限らず成立するとは限りません。また、話がうまくまとまったとしても、調停調書に執行力があるため、調停で約束したとおりの返済ができなくなると給料などの差し押さえを受けてしまうなどのデメリットも考えられます。
任意整理手続きをしたAさんのケース
