自己破産は免責決定を受けてこそ!
借金整理方法「自己破産」
自己破産とは?
- 今の収入では生活を維持するのが精一杯
- 家や自動車等は手放してもよい
- とにかく早く借金生活から抜け出し、0から新たなスタートをしたい
思いがけない出費で散財してしまった時など、よく冗談めかして「破産してしまう」などと言いますが、法的に「破産」というのは、全く資産が無く、返済不能な状態を言います。
私たちが暮らす社会では、いろいろな資産があります。例えばそれは、現金や土地、預金残高のように現在手にしているものばかりでなく、退職金の支給予定額であったり、生命保険の解約返戻金のように、将来的に手にする予定のものも含まれてきます。その資産の内、裁判所が資産と判断するものを全て現金化し、債権者に平等に分配するのが破産手続ですが、生活に必要な家財道具や給与等の生活費は、基本的には守ることができます。
しかし、破産手続だけでは借金はなくなりません。破産決定後に、借入れの原因等に問題が無いかが審理され、その結果免責決定を得て、初めて借金から開放されるのです。
同時廃止と管財
裁判所が申立人の資産の有無を判断する際、20万円がひとつのボーダーとなっています。つまり、資産の額が20万円を超えると裁判所が判断した場合、裁判所が破産財団を形成した上で、資産を管理する人(管財人)を選任し、その調査、換価、分配を行います。しかし、資産の無い人は、その必要が無いので、「破産財団を形成し同時に廃止する」手続をします。簡単に言うと、資産が無いと明らかなものに費用と時間をかけるまでも無いので、「破産財団を形成したことにする」とでも言ったらよいでしょうか。
裁判所が資産としてチェックするものは、
- 現金
- 預金口座
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金(予定額の場合は1/8)
- 自動車
- 不動産など
です。ただし、5、6については、オートローン残や住宅ローン残が評価を上回るケースがほとんどのようで、実際には資産と受け取られませんが、そういう場合は自動車の所有者や抵当権者にものを引き渡さなければなりません。
破産手続きの流れ
自己破産手続きくをしたCさんのケース
